海友会規約

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第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、海友会と称する。

(事務局)
第2条 本会の事務局は、和歌山市手平2丁目1−2 和歌山ビッグ愛9F (公社)和歌山県青少年育成協会内 におく。

(目的)
第3条 本会は、会員相互の親睦を図るとともにブロック活動を主とし、海外で得た成果を事後活動に充分生かすとともに、国際親善に寄与し、海外知識を広く県民に普及すること、また、地域活動を通じて青年が相互に自己成長を図ることを目的とする。

(事業)
第4条 本会は、前条の目的達成のため次に掲げる事業を行う。
 (1)青年海外派遣の推進と協力
 (2)国際活動の推進と協力
 (3)地域活動の推進
 (4)その他本会の目的達成に必要な事業


第2章 会員及びブロックの構成
(会員)
第5条 本会の会員は、和歌山県より海外派遣された者及び本会の目的に賛同する者をもって構成する。

(ブロックの構成)
第6条 本会は、その会員を次の各号に掲げるブロックに区分するものとし、各ブロックは、当該各号に掲げる市及び郡をその対象とするものとする。
 (1)和歌山ブロック 和歌山市
 (2)海草ブロック  海南市及び海草郡
 (3)那賀ブロック  岩出市及び紀の川市
 (4)伊都ブロック  橋本市及び伊都郡
 (5)有田ブロック  有田市及び有田郡
 (6)日高ブロック  御坊市及び日高郡
 (7)西牟婁ブロック 田辺市及び西牟婁郡
 (8)東牟婁ブロック 新宮市及び東牟婁郡
2 会員は、原則として出身地方または居住するブロックに属するものとする。
3 いずれのブロックに属さない会員については、別に役員会等でその処遇を協議するものとする。


第3章 役員
(役員)
第7条 本会に、次の役員をおく。
 (1)理事  7名以上20名以下
 (2)監事  2名
2 理事のうち、1名を会長、2名を副会長、1名を事務局長、2名を事務局次長、1名を会計とし、それぞれ理事の互選とする。

(役員の選出)
第8条 役員は、総会において会員の中から選出するものとする。
2 役員に欠員が生じ、理事会が補欠の必要を認めた場合には、前項の規定に準じてこれを補選するものとする。
(役員の任期)
第9条 役員の任期は、1年とする。ただし、再選を妨げない。
2 補選による任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、任期満了後も後任が就任するまで引き続きその職務を行う。
(役員の職務)
第10条 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
3 事務局長は、会長及び副会長を助け、総務として職務を行う。
4 事務局次長は、事務局長を補佐する。
5 会計は、会の経理一般を掌る。
6 理事は、理事会を構成し、この規約の定め及び総会または理事会の議決に基づき、本会の業務を執行する。
7 監事は、本会の業務執行の状況及び財産の状況について、通常年1回以上期日を定めて監査し、その結果を総会に報告しなければならない。ただし、ブロックの1以上又は正会員の十分の一以上の要求があったときは、臨時に監査し、その結果を速やかに全ブロックに報告しなければならない。

第4章 会議
(総会)
第11条 総会は、役員及び各ブロックが選出した各1名以上の代表者をもって構成する。
2 総会は、毎年1回開催し、会長が招集する。ただし、構成ブロックの二分の一以上もしくは会員の三分の一以上の要求があったとき、または理事会の決定があったときは臨時に開催しなければならない。
3 総会の任務権限は、次のとおりとする。
 (1)事業報告及び収支決算
 (2)役員の選出
 (3)規約の改廃
 (4)その他運営に関する重要事項
4 総会は、全役員に加え代表者8名以上の出席をもって成立する。ただし、役員については委任状の提出をもって出席とみなすことができる。
5 総会の議長は、出席者の中から会長が指名する。
6 総会の議事決定は、この規約に規定するものの他、出席者の過半数をもって決する。可否同数のときは、議長が決する。
7 総会の議事については、その内容を記載した議事録を作成しなければならない。

(理事会)
第12条 理事会は、理事をもって構成する。
2 理事会は、会長が必要と認めたとき及び理事の三分の一以上の要求があったとき、会長が招集する。
3 理事会の任務権限は、次のとおりとする。
 (1)事業の執行に関する事項
 (2)会務運営に関する事項
 (3)事業計画及び収支予算並びにその変更
 (4)その他会長が必要と認める事項
4 理事会は、定数の二分の一以上の出席をもって成立する。ただし委任状の提出をもって出席とみなすことができる。
5 理事会の議長は、会長または理事の中から会長が指名した者がこれにあたる。
6 理事会の議事決定は、出席理事の過半数をもって決する。可否同数のときは議長が決する。
7 監事は、理事会に出席し意見を述べることができる。ただし、議決に加わることはできない。
8 理事会の議事については、その内容を記載した議事録を作成しなければならない。

(委員会)
第13条 本会は、会務運営、事業遂行及び特定の事項につき、委員会を設けることができる。
2 委員会の委員は、会長が選考し、理事会の承認を得て会長が委嘱する。
3 委員会及び委員に関し必要な事項は、理事会の議決を経て別にこれを定める。


第5章 資産及び会計
(資産)
第14条 本会の資産は、次の各号に挙げるものをもって構成する。
 (1)分担金
 (2)事業に伴う収入
 (3)財産から生じる収入
 (4)寄附金品
 (5)その他の収入

(事業計画及び収支予算)
第15条 本会の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎事業年度ごとに会長が作成し、理事会の議決を経なければならない。
2 前項の規定にかかわらず、収支予算が成立しないときは、理事会の決議により、会計年度開始の日から3か月以内に限り、前会計年度の例に準じ収支を執行することができる。
3 前項の規定による収支は、新たに成立した予算に基づくものとみなす。
4 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の追加または更正をすることができる。

(事業報告及び決算)
第16条 本会の事業報告及び収支決算は、毎事業年度終了後、速やかに、会長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。

(事業年度)
第17条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。


第6章 規則の改廃
(規約の改廃)
第18条 この規約の改廃は、総会の出席者の三分の二以上の同意を得なければならない。


第7章 雑則
(施行細則)
第19条 この規約の施行について必要な事項は、会長が理事会の議決を経て別に定めることができる。

附 則
1 この規約は、昭和46年6月10日から施行する。
2 この規約は、昭和48年6月2日から改正して施行する。
3 この規約は、昭和49年3月31日から改正して施行する。
4 この規約は、昭和50年3月9日から改正して施行する。
5 この規約は、昭和51年3月27日から改正して施行する。
6 この規約は、昭和52年4月10日から改正して施行する。
7 この規約は、平成5年5月15日から改正して施行する。
8 この規約は、平成8年5月19日から改正して施行する。
9 この規約は、平成9年5月11日から改正して施行する。
10 この規約は、平成10年5月23日から改正して施行する。
11 この規約は、平成11年5月23日から改正して施行する。
12 この規約は、平成12年7月16日から改正して施行する。
13 この規約は、平成15年7月6日から施行する。
14 この規約は、平成17年6月25日から施行する。
15 この規約は、平成18年6月24日から施行する。
16 この規約は、平成22年5月23日から施行する。

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